相続手続きの期限

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相続手続きの期限について知っておきましょう。

それぞれの手続き書類によって提出期限はばらばらです。
例えば3ヶ月以内にやっておかないといけないことは以下のことです。

相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくてすみます。家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額が分からない時に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

4ヶ月以内にやっておかないといけないことは以下のことです。

所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その 年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

以上のように、相続手続きには期限が決まっている手続きが多くあります。上記以外にも多くの手続きがあるので、早い段階で何が必要なのかを把握しておく、もしくは専門家に相談することをおすすめします。