行政書士の「独占業務」と「非独占業務」
行政書士には、「独占業務」と「非独占業務」があります。基本的には書類作成が独占業務で、提出代理や相談は非独占業務です。では独占業務に入っていないからといって誰がやってもいいわけではありません。他の法律で弁護士法とかの規定に引っ掛かるのは違法になります。いたずらに無資格者に何をやっても良いよと言っているわけではありません。行政書士にとって最も基本的な仕事は、許認可手続です。許可とは、法律で無許可で行うことが禁止されている営業などを、要件を満たしていれば許可をするという主旨です。その要件を満たしているかどうかが見られますす。ではその要件にはどんなものがあるのかというと、大雑把な分類ではヒト、モノ、カネとよく言われますが、例えばヒトの条件は満たしてるかとか、事務所は実在しているかとか、財政基盤はあるかとか、そういった条件を満たしているかどうかということが規制対象となります。ヒトの要件であれば、例えば建設業でしたら、経営管理責任者と専任技術者とに、要件を満たしている人がいるかどうか、常勤かどうかとか、経験年数はどうか、どんな資格を持っているか、などが判断材料となります。モノの要件は、例えば接待飲食業の許可申請では、お店の設備、音響関係とか照明関係等などがあります。その他、許認可の種類によっては、車の車検証とかナンバーが見えるように撮った写真等を添付したりする場合もあります。行政書士