近畿調査業協会が新規会員を募集中!!

2011年 6月 12日(日曜日) 13:02

一般社団法人近畿調査業協会が近畿管区の調査業者の会員を募集しています。入会には審査がありますので、以下の規定をご確認下さい。

入 会 審 査 規 程 (抜粋)

(目 的)
第 1条 この規程は、一般社団法人近畿調査業協会定款(以下「定款」という。)の第2章の規定に基づき入会審査並びに入会会員の会員資格認定要綱について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査基準)
第 2条 審査基準は、定款第6条により、下記に該当するものの入会を許してはならない。
(1) 禁治産者若しくは、準禁治産者、又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受ける事が無くなった日から起算して5年を経過しないもの
(3) 最近5年間に調査の業務に関して法令に違反する行為が有り、業務の実施に著しく適正を欠く恐れが有ると認められる
(4) 集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れが有ると認められるもの
(5) 精神病者、又はアルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者で有ると認められるもの
(6) 法人で役員の内に前各号のいずれかに該当する者が在る事業所
2 前項に規定するもののほか、次の各号の一に該当する者は入会させてはならない。
(1) 事業所の所在地及び責任者(代表者)が明確でない者
(2) 役員並びに従業員に、暴力団構成員を有する事業所
(3) 暴力団構成員を使ったり、自らも不当行為を行うおそれがある者
(4) 本部又は他の地域協会及び類似する団体より入会を拒否された者
(5) 本部又は他の地域協会及び類似する団体より除名戒告等処分された者
(6) 本規第8条の入会申込書に偽りを記入申告した者
(7) 過去3ヶ年間に調査業務で苦情を発生させ、その苦情の解決を得ない者
(8) 会員総数の4分の1以上を占める利害関係者及び同系列の者
(9) 入会申込時に偽りを記入し、申告したもの

(予備審査)
第 3条 入会紹介者(登録会員1名と個人にあっては配偶者または親族、法人では法人登記簿記載の役員1名の計2名)は、定款第6条第1項の規定に基づき(身元・債務・倫理綱領厳守等の保証誓約付・正会員にあっては探偵業の届出をするという確約書)入会申込推薦状に記入捺印する迄に、前条に規定する審査基準に基づいて予め審査をし、会長に提出するものとする。但し、審査の結果明らかに前条に規定する各号の一に該当すると認められる場合は、会長に入会拒否理由等を書面で報告の上、本人にその理由を付して入会申込を受付ける事が出来ない旨を通知すると共に関係書類の一切を返還する。

(入会手続き)
第 8条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、定款の諸申請書類以外に次の各号に掲げる書類を会長に提出し、資格審査委員会の承認を得なければならない。
(1) 住民票「世帯全員記載のもの」、法人にあっては、登記簿記載の役員全員
(2) 法人にあっては、法人登記簿謄本
(3) 法人にあっては、登記簿記載の役員全員の経歴書(写真付履歴書の添付)
(4) 事業所が賃貸の場合、賃貸契約書の写し
(5) 従業員及び従事者名簿(写真付履歴書及び住民票の添付)
(6) 事務所の内外部の写真及び事務所の建物写真
(7) その他本会が必要とする諸書類

「近畿調査業協会」は、1988年に調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他公共の安全と秩序に寄与することを目的として設立された協会で、会員の技術向上及び啓発活動の一環として、毎月1回の「月例教育研修会」を開催。適正な調査業務に必要な法令知識、依頼者、調査対象者の権利を侵害しない適正な倫理調査実務能力についての教育を目的に研修会を開催して会員の質的向上を図っています。また、一般消費者や消費者センターなどからの苦情の適正な処理及び調査業務の適正化に向けての活動等を続けてまいりました協会ですが、この度、2011年4月より「一般社団法人近畿調査業協会」として協会の体制等を一新してスタート致しております。一般社団法人近畿調査業協会では、探偵・調査業者とのトラブルでお困りの方に解決の為のアドバイスや様々な対応を実施致します。

一般社団法人近畿調査業協会への入会を検討されておられる方は、お気軽に事務局までお問い合わせ下さい。

一般社団法人近畿調査業協会 事務局 〒601-8111 京都市南区上鳥羽苗代町22-203 電話075-662-0220

一般社団法人近畿調査業協会ウェブサイトhttp://www.geocities.jp/kinkityousagyoukyoukai/

登録者:osakafu

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