台風の被害には火災保険で無料補償になる?ならない?
2012年 4月 24日(火曜日) 12:39
台風による被害は、火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険)の風災になります。(※共済は一部対象となっていませんのでご了承下さい。)
1、風による直接被害
風の力により目的物件が直接被害を受けた状態。たとえば、強風により瓦などの屋根材が吹き飛んだ状態などです。
2、風により吹き飛ばされてきた物体の衝突による被害
風により他から飛ばされてきた物体が目的物件に衝突し、被害が生じたもの。たとえば近隣の家の屋根材等が破損し、それが自宅に衝突し、損害を受けた状態です。
台風による損害には、いずれのタイプの火災保険も対応をしています。ただし、住宅火災保険や住宅総合保険には「20万円以上の損害の場合に補償をします」というような条件があるものもあります。つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。
また、これらの保険では損害額は時価で算定されるため、実際の修理費用ではなく、時価に換算した損害額が20万円以上であるか、ということが、補償される・されないを決めるラインになります。例えば壊れた部分の修理費用が20万円ちょうどだった場合でも、その壊れた部分の時価が20万円未満であれば、補償はされない、ということになります。
ですが、テラスや門、車庫なども対象になりますので屋根以外の屋根周りにも損害がある場合、損害額は、合算されます。(屋根の修理費は、戸建てで(屋根の状況にもよりますが)平均60万~70万、もしくはそれ以上というのが、一般的です。)
台風による被害のお問い合わせは毎年かなりの件数に昇ります。
ご自宅や物件の屋根や屋根周りが被害にあった、もしくは心配なので調査してほしいなどございましたら、お問い合わせ下さい。
屋根調査・見積り・修理 価格(費用)0円
http://yanemuryou.com/fuusai/540/
1、風による直接被害
風の力により目的物件が直接被害を受けた状態。たとえば、強風により瓦などの屋根材が吹き飛んだ状態などです。
2、風により吹き飛ばされてきた物体の衝突による被害
風により他から飛ばされてきた物体が目的物件に衝突し、被害が生じたもの。たとえば近隣の家の屋根材等が破損し、それが自宅に衝突し、損害を受けた状態です。
台風による損害には、いずれのタイプの火災保険も対応をしています。ただし、住宅火災保険や住宅総合保険には「20万円以上の損害の場合に補償をします」というような条件があるものもあります。つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。
また、これらの保険では損害額は時価で算定されるため、実際の修理費用ではなく、時価に換算した損害額が20万円以上であるか、ということが、補償される・されないを決めるラインになります。例えば壊れた部分の修理費用が20万円ちょうどだった場合でも、その壊れた部分の時価が20万円未満であれば、補償はされない、ということになります。
ですが、テラスや門、車庫なども対象になりますので屋根以外の屋根周りにも損害がある場合、損害額は、合算されます。(屋根の修理費は、戸建てで(屋根の状況にもよりますが)平均60万~70万、もしくはそれ以上というのが、一般的です。)
台風による被害のお問い合わせは毎年かなりの件数に昇ります。
ご自宅や物件の屋根や屋根周りが被害にあった、もしくは心配なので調査してほしいなどございましたら、お問い合わせ下さい。
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登録者:shinseidaikoh
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