「台湾SDSの秘密保護に関する対応策の解説」Webセミナー 3月26日(火)開催!参加申込受付中

2019年 3月 04日(月曜日) 18:14

2007年に初めて公布された「危害性化学品標示及び通識規則」は幾度の修正を経て、現在台湾のGHS制度の中核を担う法規制となっています。当規則の第18条により、製造者・輸入者或いはサプライヤーは国家の安全或いは商品の営業秘密を保持する必要がある場合、安全データシート(SDS)の中に記入するべき危害性化学品の成分名・CAS番号・含有量或いは製造者・輸入者或いはサプライヤー名を保留することが可能です。  このウェブセミナーは台湾SDSの秘密保護申請に関心を持つ企業様に、申請の手順をはじめ、申請時の運用規定及びプラットフォーム・関係ツールについて説明いたします。

今回は、ChemLinked Japanにより3月26日(火)に開催予定の「台湾SDSの秘密保護に関する対応策の解説」Webセミナー情報をお届けします。
早めのお申込をお待ちしております★

講演内容(予定):
法規制の要求と適用範囲
CBI申請の手順
CBI申請時の運用規定
操作ガイダンス

申込方法:
①ChemLinked Japanホームページ
<https://jp.chemlinked.com/>に無料登録
②イベント掲載ページに移行
③Webセミナー詳細情報を確認したうえで申込!

お問合せは erin.chen@chemlinked.com まで

このWebセミナーは台湾SDSの秘密保護申請に関心を持つ企業様に、申請の手順をはじめ、申請時の運用規定及びプラットフォーム・関係ツールについて説明いたします。
興味のある皆様はぜひご参加ください!<3月26日まで申込可能>

登録者:erin0502

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