タイ 「有害物質法」(第4版)今年10月27日から発効

2019年 6月 21日(金曜日) 12:43

 1992年の最初の発効以来、タイの「有害物質法(Hazardous Substances Act)」は3回の改訂を経ました。最新版(第3次改訂)は2019年(仏暦2562年)4月30日にタイの官報で正式に公布され、180日後の今年10月27日から実施される予定となっています。今回の改訂には、有害物質をより効率的に管理するため、有害物質のトランジット(越境輸送)や、再輸入/再輸出及び有害物質の宣伝規制の修正などが含まれています。

 2019年6月19日、韓国ソウルで開催されたChemCon ASIA 2019の講演で、タイ工場局(DIW)のSomsri Suwanjaras氏が、有害化学物質管理の現状と将来の計画について紹介しました。 Somsri氏は、国境を越える輸送と有害物質の宣伝など、最も注目されている修正内容を要約しました。


トランジット(越境輸送)

 タイプ1とタイプ2の有害物質がタイを通過する度に、事前に当局に通知する必要があります。一方、タイプ3の有害物質の場合、事前に許可を獲得しなければなりません。越境輸送のライセンスは上記した通知済みまたは許可を獲得した者にしか発給されません。また、タイプ4の有害物質の通過は認められません。経過措置として、第3次改訂版が実施される前に発行されたタイプ2の有害物質の通知の「受け取る証明書」及びタイプ3有害物質の「輸入許可証」は「越境輸送のライセンス」と見なすことができます。

再輸入/再輸出

 改訂後、事業者が通知されたタイプ1有害物質を再輸入または再輸出した場合、当局に再度通知する必要はありません。 登録されたタイプ2または3の有害物質については、事業者はタイプ2および3の有害物質の再輸入/輸出を宣言することだけが要求されています。

宣伝

 改訂された有害物質法では、当局に有害物質の宣伝を規制および監視し、誤解を招くような宣伝を罰する権限を与えました。

 講演中、Somsri氏は新しい化学法案は制定中ということにも触れました。しかし、それはあくまでも初期の段階にあります。また、タイの既存化学物質インベントリーの完成もしばらく時間がかかりそうです。

以上、ChemLinked Japanよりお届けしました。
ChemLinked Japan<https://jp.chemlinked.com/>にて無料登録するだけで、アジア太平洋地域の化学品法規制情報を即時に確認しましょう!
各種お問い合わせ:
ChemLinked Japan
japan@chemlinked.com

登録者:erin0502

プレスリリース配信 プレスリリースの一覧 タイ 「有害物質法」(第4版)今年10月27日から発効