「新天地、すべて提出」裁判所が明らかにしたイ・マンヒ総会長の防疫妨害「無罪」の理由
2021年 1月 15日(金曜日) 22:43
韓国の新天地イエス教証拠幕屋聖殿(新天地)イ・マンヒ総会長の起訴容疑の中で最も注目を集めた防疫妨害の疑いについて無罪が宣告された。
14日、裁判所によると、水原地裁刑事11部(キム・ミギョン部長判事)は、感染症予防法違反の疑いと偽計公務執行妨害の疑いについて無罪を宣告した。
検察は昨年2月22日、新天地側が韓国の中央防疫対策本部(以下、防対本)に1,100箇所の施設現況を提出したが、約750箇所の施設が漏れていたとして疫学調査妨害と偽計公務執行妨害の疑いで起訴した。また同月24日、防対本から公文書を受け、翌日、関係者や信徒21万2324名分の名前、生年月日、性別、住所、電話番号を記載した名簿を提出したが、これについても約10万人の住民番号が漏れていたなど正確な情報を提供していなかったとし、同じ容疑で起訴した。
◆裁判所「疫学調査≠資料提出」と判断
しかし、裁判所はまず、「疫学調査は、『感染症患者などの発生規模の把握、感染源の追跡、予防接種後の異常反応に対する原因究明のための活動』を指す」とし、「疫学調査の内容は、感染症患者などの個人情報、発症日、発症場所、感染原因、感染経路、およびその他の感染症の原因究明と関連した事項に定めており、その方法は、アンケート調査、面接調査、人体や環境、または媒介昆虫や動物の検体採取及び試験、医療記録調査及び医師面接と定めている」という内容が前提であるとした。
続いて「防対本が提出を要求したのは、感染者の個人情報や発症場所に関するものではなく、感染の有無に関わらず、すべての新天地施設と信徒名簿を要求したものであり、それは疫学調査の内容に該当しない」とし、「被告人宛てに送った公文書がアンケート調査、面接調査などに該当することもないため、施行令が定めた疫学調査の方法にも該当しない」と述べた。つまり施設の現況と信徒名簿の提出は疫学調査ではないという点を明確にしたものである。
また「施設と信徒名簿の提出は疫学調査そのものというよりは、疫学調査をするための準備段階としての資料収集にあたる」とし、「防対本も公文書内で同様に『疫学調査を実施するための情報提供を要請する』と記載している」と説明した。
◆「罪刑法定主義により、被告人に不利な解釈はできない」
裁判所は「検事は疫学調査のための資料収集も疫学調査に該当すると主張しているが、疫学調査は、個人情報を露出し、個人のプライバシー保障に関する基本権を制限し、刑事処罰の前提となるため、罪刑法定主義の原則上、被告人に不利に解釈することはできない」と強調した。
特に疫学調査のための資料収集は感染症予防法第76条-2の「情報提供要請」の項目によって提供されることができるため、疫学調査の規定を無理に拡大解釈する必要はないことを明確にした。
資料収集の拒否を処罰しなければ、今後の防疫活動に問題が生じるという一部の懸念に対しては、昨年9月29日付けで感染症予防法79条-2の3号での処罰規定が新設され、名簿提出拒否に対する処罰が可能となったため、協力拒否の事態を引き起こす憂慮もないと述べた。
◆「新天地、すべての施設現況を提出...漏れたのは4ヶ所だけ」
偽計公務執行妨害の疑いでも無罪判決を下した。同地裁は判決理由について「宣教センターのうち、1回目の提出で漏れたのは4カ所に過ぎず、施設の現況自体も感染症予防法上の情報提供要請の範囲に該当しない」と説明した。ただし、行政調査基本法第5条に基づき、行政機関が必要な情報を収集するために資料提出を要求することは、法令に規定がなくても自発的協力をもとに実施することができるとした。
◆「施設現況の提出、行政調査への協力でしかなく...処罰規定はない」
裁判所は「この場合、行政調査の対象者は行政調査を拒否することができ、これに対して処罰することはできず、当然、一部だけ協力し、一部は協力しなかったとして処罰することはできない」と強調した。つまり最初から施設現況要求は自発的な協力に過ぎず、処罰の対象ではないとの趣旨である。
防対本も公文書で提出しなければならない施設の種類や提出期限を定めておらず、中央事故収集本部の班長なども法廷ですべての施設を提出しなければならないと明確にしたことはなかったと証言した。これにより、偽計公務執行妨害ではないと裁判所は判断した。
◆「新天地、全体の信徒名簿提出」認定
信徒名簿についても、「まず新天地教会の総会総務が昨年2月24日、民政民願室長と信徒名簿の提出に合意し、同日夜、イ ・マンヒ総会長に報告がなされ、その日のうちに協議内容をインターネット上で公開し、翌日には実際の全信徒名簿を提出したという点で、イ ・マンヒ総会長から名簿を隠蔽するよう指示があったとは考え難い」と述べた。
また、登録内容が変更されたとされる8名のうち、その多くが名簿提出要求以前に変更されていた点、住民登録番号の記載漏れに関しては協議内容に住民登録番号の提出が含まれていなかった点、生年月日の変更に関しても、それが日常的業務だったという点で、新天地は、すべての信徒名簿を提供したと認めた。
また、「中央事故収集本部と中央防疫対策本部の関係者らも、協議の後に『新天地側は資料提供に積極的に協力し、防疫当局の要求に最大限迅速にまとめて提出した』と証言した」と無罪を認めた。
連絡先
担当者:やまぎわ
メール:sintenchi@outlook.com
14日、裁判所によると、水原地裁刑事11部(キム・ミギョン部長判事)は、感染症予防法違反の疑いと偽計公務執行妨害の疑いについて無罪を宣告した。
検察は昨年2月22日、新天地側が韓国の中央防疫対策本部(以下、防対本)に1,100箇所の施設現況を提出したが、約750箇所の施設が漏れていたとして疫学調査妨害と偽計公務執行妨害の疑いで起訴した。また同月24日、防対本から公文書を受け、翌日、関係者や信徒21万2324名分の名前、生年月日、性別、住所、電話番号を記載した名簿を提出したが、これについても約10万人の住民番号が漏れていたなど正確な情報を提供していなかったとし、同じ容疑で起訴した。
◆裁判所「疫学調査≠資料提出」と判断
しかし、裁判所はまず、「疫学調査は、『感染症患者などの発生規模の把握、感染源の追跡、予防接種後の異常反応に対する原因究明のための活動』を指す」とし、「疫学調査の内容は、感染症患者などの個人情報、発症日、発症場所、感染原因、感染経路、およびその他の感染症の原因究明と関連した事項に定めており、その方法は、アンケート調査、面接調査、人体や環境、または媒介昆虫や動物の検体採取及び試験、医療記録調査及び医師面接と定めている」という内容が前提であるとした。
続いて「防対本が提出を要求したのは、感染者の個人情報や発症場所に関するものではなく、感染の有無に関わらず、すべての新天地施設と信徒名簿を要求したものであり、それは疫学調査の内容に該当しない」とし、「被告人宛てに送った公文書がアンケート調査、面接調査などに該当することもないため、施行令が定めた疫学調査の方法にも該当しない」と述べた。つまり施設の現況と信徒名簿の提出は疫学調査ではないという点を明確にしたものである。
また「施設と信徒名簿の提出は疫学調査そのものというよりは、疫学調査をするための準備段階としての資料収集にあたる」とし、「防対本も公文書内で同様に『疫学調査を実施するための情報提供を要請する』と記載している」と説明した。
◆「罪刑法定主義により、被告人に不利な解釈はできない」
裁判所は「検事は疫学調査のための資料収集も疫学調査に該当すると主張しているが、疫学調査は、個人情報を露出し、個人のプライバシー保障に関する基本権を制限し、刑事処罰の前提となるため、罪刑法定主義の原則上、被告人に不利に解釈することはできない」と強調した。
特に疫学調査のための資料収集は感染症予防法第76条-2の「情報提供要請」の項目によって提供されることができるため、疫学調査の規定を無理に拡大解釈する必要はないことを明確にした。
資料収集の拒否を処罰しなければ、今後の防疫活動に問題が生じるという一部の懸念に対しては、昨年9月29日付けで感染症予防法79条-2の3号での処罰規定が新設され、名簿提出拒否に対する処罰が可能となったため、協力拒否の事態を引き起こす憂慮もないと述べた。
◆「新天地、すべての施設現況を提出...漏れたのは4ヶ所だけ」
偽計公務執行妨害の疑いでも無罪判決を下した。同地裁は判決理由について「宣教センターのうち、1回目の提出で漏れたのは4カ所に過ぎず、施設の現況自体も感染症予防法上の情報提供要請の範囲に該当しない」と説明した。ただし、行政調査基本法第5条に基づき、行政機関が必要な情報を収集するために資料提出を要求することは、法令に規定がなくても自発的協力をもとに実施することができるとした。
◆「施設現況の提出、行政調査への協力でしかなく...処罰規定はない」
裁判所は「この場合、行政調査の対象者は行政調査を拒否することができ、これに対して処罰することはできず、当然、一部だけ協力し、一部は協力しなかったとして処罰することはできない」と強調した。つまり最初から施設現況要求は自発的な協力に過ぎず、処罰の対象ではないとの趣旨である。
防対本も公文書で提出しなければならない施設の種類や提出期限を定めておらず、中央事故収集本部の班長なども法廷ですべての施設を提出しなければならないと明確にしたことはなかったと証言した。これにより、偽計公務執行妨害ではないと裁判所は判断した。
◆「新天地、全体の信徒名簿提出」認定
信徒名簿についても、「まず新天地教会の総会総務が昨年2月24日、民政民願室長と信徒名簿の提出に合意し、同日夜、イ ・マンヒ総会長に報告がなされ、その日のうちに協議内容をインターネット上で公開し、翌日には実際の全信徒名簿を提出したという点で、イ ・マンヒ総会長から名簿を隠蔽するよう指示があったとは考え難い」と述べた。
また、登録内容が変更されたとされる8名のうち、その多くが名簿提出要求以前に変更されていた点、住民登録番号の記載漏れに関しては協議内容に住民登録番号の提出が含まれていなかった点、生年月日の変更に関しても、それが日常的業務だったという点で、新天地は、すべての信徒名簿を提供したと認めた。
また、「中央事故収集本部と中央防疫対策本部の関係者らも、協議の後に『新天地側は資料提供に積極的に協力し、防疫当局の要求に最大限迅速にまとめて提出した』と証言した」と無罪を認めた。
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