新天地幹部職員9人も防疫妨害容疑は全員無罪判決
2021年 2月 18日(木曜日) 15:17
防疫妨害の容疑で裁判にかけられた新天地イエス教証拠幕屋聖殿(以下、新天地)総会本部の幹部らは、一審で感染病予防及び管理に関する法律(感染病予防法)に関連し、全員無罪が言い渡された。
水原地裁のイ·ヘリン判事は17日、新天地総会の総務A氏ら9名の判決公判で、感染病予防法違反や偽計公務執行妨害などの容疑に対して無罪判決を言い渡した。
裁判所は新天地の信者リストの提出など、防疫当局からの新天地に対する要請は、感染病予防法18条が定めた疫学調査ではないと判断した。
裁判所は「感染病予防法施行令で疫学調査は患者などに対してアンケート調査などの方式で取得しなければならないと規定している」とし「新天地団体を名簿管理者として団体に対して調査したが、調査はアンケート方式で行われていないため、疫学調査方法に該当しない」と明らかにした。
これは、これに先立ち同じ容疑で起訴されたイ·マンヒ総会長の1審判決や大邱教会幹部らに対しての1審判決の内容と同じ脈絡だ。
さらに裁判所は、「防疫当局の施設現況の調査や宣教団の国内での行動などに対する報告要請も、疫学調査の対象や方法に該当しない」と判断した。
偽計による公務執行妨害容疑についても、まず裁判所は「新天地はQRコードなどを使用した出欠確認などで信徒の礼拝出席の可否と濃厚接触などの確認などが可能であるため、信徒全体の名簿を要請する必要はなかった」と前提した。
さらに、「新天地の信徒の中には、信徒であることが明らかになることによって苦境に立たされている人もいるなど、個人的な信仰の秘密が知られれば、自由な生活を営むことができないレベルに該当する」とし、「当局の便宜のために、繊細な個人情報を同意もなく、また制限もなく取得しなければならなかったのかも疑問だ」と偽計による公務執行妨害も成立しないと見ている。
京畿道政府による資料提出要求についても、裁判所は「京畿道の資料提出要求は疫学調査に該当せず、感染症予防法上の情報提供要請の主体は保健福祉部長官と疾病管理本部長に限られ、京畿道知事は情報提供を要請する主体にはなれない」とし、当然、公務執行妨害ではないとの判決を下した。
ただし新天地総会幹部らがチャットアプリであるテレグラムのメッセージの削除方法を知らせ、保有していた古い住民登録番号のバックアップデータの削除などを指示、また実行した6人に対しては、組織的にメッセージの痕跡をなくした点を挙げ、「他人に証拠隠滅の罪を犯させたことは防御権の濫用に当たる」と有罪と結論付けた。
これにより6人はそれぞれ100万ウォン〜300万ウォン(日本円で約10万円~30万円)の罰金刑に処された。
新天地側は裁判の後、「感染病予防法に対して無罪を言い渡した裁判所の判決を歓迎する」とし、「今日の裁判で感染病予防法違反の疑いで起訴された新天地キリスト教会関係者全員が無罪を宣告されることになった」と明らかにした。
また「新天地イエス教会は裁判結果とは関係なく、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)終息のために最善を尽くし、社会の光となるための努力を怠らない」と強調し、「最後に今回のことで国民の皆様にご心配をおかけして申し訳ない」と伝えた。
連絡先
担当者:やまぎわ
メール:sintenchi@outlook.com
水原地裁のイ·ヘリン判事は17日、新天地総会の総務A氏ら9名の判決公判で、感染病予防法違反や偽計公務執行妨害などの容疑に対して無罪判決を言い渡した。
裁判所は新天地の信者リストの提出など、防疫当局からの新天地に対する要請は、感染病予防法18条が定めた疫学調査ではないと判断した。
裁判所は「感染病予防法施行令で疫学調査は患者などに対してアンケート調査などの方式で取得しなければならないと規定している」とし「新天地団体を名簿管理者として団体に対して調査したが、調査はアンケート方式で行われていないため、疫学調査方法に該当しない」と明らかにした。
これは、これに先立ち同じ容疑で起訴されたイ·マンヒ総会長の1審判決や大邱教会幹部らに対しての1審判決の内容と同じ脈絡だ。
さらに裁判所は、「防疫当局の施設現況の調査や宣教団の国内での行動などに対する報告要請も、疫学調査の対象や方法に該当しない」と判断した。
偽計による公務執行妨害容疑についても、まず裁判所は「新天地はQRコードなどを使用した出欠確認などで信徒の礼拝出席の可否と濃厚接触などの確認などが可能であるため、信徒全体の名簿を要請する必要はなかった」と前提した。
さらに、「新天地の信徒の中には、信徒であることが明らかになることによって苦境に立たされている人もいるなど、個人的な信仰の秘密が知られれば、自由な生活を営むことができないレベルに該当する」とし、「当局の便宜のために、繊細な個人情報を同意もなく、また制限もなく取得しなければならなかったのかも疑問だ」と偽計による公務執行妨害も成立しないと見ている。
京畿道政府による資料提出要求についても、裁判所は「京畿道の資料提出要求は疫学調査に該当せず、感染症予防法上の情報提供要請の主体は保健福祉部長官と疾病管理本部長に限られ、京畿道知事は情報提供を要請する主体にはなれない」とし、当然、公務執行妨害ではないとの判決を下した。
ただし新天地総会幹部らがチャットアプリであるテレグラムのメッセージの削除方法を知らせ、保有していた古い住民登録番号のバックアップデータの削除などを指示、また実行した6人に対しては、組織的にメッセージの痕跡をなくした点を挙げ、「他人に証拠隠滅の罪を犯させたことは防御権の濫用に当たる」と有罪と結論付けた。
これにより6人はそれぞれ100万ウォン〜300万ウォン(日本円で約10万円~30万円)の罰金刑に処された。
新天地側は裁判の後、「感染病予防法に対して無罪を言い渡した裁判所の判決を歓迎する」とし、「今日の裁判で感染病予防法違反の疑いで起訴された新天地キリスト教会関係者全員が無罪を宣告されることになった」と明らかにした。
また「新天地イエス教会は裁判結果とは関係なく、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)終息のために最善を尽くし、社会の光となるための努力を怠らない」と強調し、「最後に今回のことで国民の皆様にご心配をおかけして申し訳ない」と伝えた。
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