自分で抵当権抹消手続きを行う手順と必要書類を解説

2021年 3月 27日(土曜日) 20:29

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大阪で不動産売却をお考えですか?不動産売却の前に知っておきたい「抵当権抹消手続き」についてお届けします。


住宅ローンを利用する際に、借り入れの担保として抵当権というものを設定しますが、住宅ローンを完済し終えた後や、不動産売却を行うとき、相続させる場合などにはその抵当権の抹消手続きを行わなくてはなりません。
特に、住宅ローン完済後には自動的に抹消されると勘違いされる方がおられますが、そのようなことはありません。
また、その抵当権抹消の手続きは専門家へ依頼するほかに自分でも行うことができます。
その内容も含めて、ご紹介させていただきます。


◆抵当権の抹消手続きとはなにか?

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民法 第三百六十九条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

出典:e-Govポータル https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

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民法では上記のように書かれていますが、簡単に説明しますと銀行等金融機関からお金を借りて住宅ローン(ローン契約)を行う際に、債権を担保する目的で設定される権利になります。
なので住宅ローンを完済すれば抵当権は消滅することになりますが、登記記録上の抵当権の登記はローン完済に伴い自動的に抹消されるわけではなく、銀行等金融機関から送られる抵当権抹消に必要な書類を添付して法務局等に抵当権抹消登記を申請し手続きをすることによって抵当権の登記は抹消されます。


◆抵当権抹消手続きは「自分でやる」vs「司法書士に依頼する」

抵当権の仕組みが分かったところで、次は登記記録上の抵当権の登記を抹消するためにその手続きを「自分でやる」場合と「司法書士に依頼する」場合の違いについてご紹介します。





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