利用者の喀痰を吸引するのには資格が必要!必要な資格と、無資格で行うリスクについて解説します。
2023年 4月 27日(木曜日) 16:47
介護施設で高齢の利用者を受け入れていると、利用者が自分で喀痰を出せないことがしばしば問題になります。
喀痰が出せない状態が続くと自分の喀痰で気道が塞がり、窒息を起こし、命に関わることがあります。また喀痰や唾液が気道に垂れ込んだ場合には誤嚥性肺炎を引き起こし、こちらも場合によっては致命的になります。
そこで必要な行為が喀痰吸引です。喀痰吸引は吸引カテーテルを利用者の鼻や口に挿入して喀痰を吸い出すことで気道の確保を行う処置です。喀痰を除去することで軌道の閉塞や誤嚥性肺炎を予防することができます。
このように実施する意義の高い行為である喀痰吸引ですが、医療行為に該当する行為となっているため、無資格の人が行うと法律違反となります。
今回はこの喀痰吸引を行うために必要な資格について解説し、無資格で実施することにはどのようなリスクがあるかについて解説していきます。
<喀痰吸引を実施するために必要な資格とは>
以前は、看護師などの医療資格を持っている人がいない時間帯に、喀痰吸引が必要になった場合には、本人や家族の同意を取り、法律的にグレーな状況で実施されていたこともありました。
しかし喀痰吸引の際にトラブルが起こってしまうと法律には違反している状況であることから、重大な訴訟事案になる可能性を孕んでいる状況でした。利用者・介護者共に危険な状況だったのです。
そこで喀痰吸引について、資格の制度をしっかりと制定し、その上で喀痰吸引をできる人を増やすために、平成24年4月に「喀痰吸引制度」が施行されました。
この喀痰吸引等制度は医療系の資格を持つ人以外に介護福祉士と、一定の研修を受けた介護職員に対して一定の条件のもとに喀痰吸引と経管栄養の管理を実施することを許可するものです。
この制度により喀痰吸引を行える人にはっきりとした線引きができ、以前のようなグレーな状況がなくなったのです。
この制度で定める喀痰吸引の有資格者は以下のとおりです。
・介護福祉士
・介護福祉士以外の一定の研修を修了したもので都道府県知事が認定した介護職員等
一般の介護職員であっても喀痰吸引等研修を受けることで喀痰吸引や経管栄誉の管理ができるようになりました。
<無資格で喀痰吸引することのリスク>
グレーな状況がなくなったことでこれまで以上に無資格での喀痰吸引はリスクが高いものとなっています。無資格での喀痰吸引は、医師の職務・資格などを規定する「医師法」という法律に明確に違反するということになります。
違法状態を続けていると書類送検など厳しい処分が下る可能性があります。場合によっては起訴されて前科がつく可能性もあるのです。
また無資格の状態で喀痰吸引を実施してトラブルがおこると、違法状態の処置で利用者に不利益を与えたということになり、損害賠償などの責任が生じる可能性があります。
過去には研修を受けていない介護職員に日常的に喀痰吸引などの医療行為を行わせていた介護つき有料老人ホームで、施設長や施設職員22人が医師法違反で書類送検されるという事案も実際に起こっています。
無資格で喀痰吸引を実施するのは、利用者・介護者双方に重大な不利益を生じる可能性のある行為です。おこなっている方はすぐに実施するのをやめて、喀痰吸引等研修を受講し資格を得てから実施することを強くお勧めします。
<自分は研修を受けているから大丈夫!と思っている人に>
喀痰吸引等研修を受けているから自分は大丈夫と思っている人には一つ注意事項があります。
一般の介護職員が喀痰吸引を実施するためには、実施する個人が喀痰吸引等研修を受講して資格をとり、都道府県に登録する必要があります。しかし、それだけでなく、喀痰吸引を実施する事業所も都道府県に対して登録をする必要があるのです。
個人の登録と事業所の登録のいずれか一方でも怠ってしまうと明確に法律違反になってしまいます。喀痰吸引等研修を受けた方も自分の所属する事業所が登録されているかについては必ずしっかりと確認しましょう。
<まとめ>
今回は喀痰吸引を実施するために必要な資格と、喀痰吸引を無資格で実施することのリスクについて解説をしました。
喀痰吸引を実施できると仕事の幅が広がり、有事の際の対応もできるようになります。その結果就職の選択肢が広がったり待遇の改善が期待できたりと介護者にとっても意義が大きいものとなっています。
しかし無資格の状態で喀痰吸引を行うことは利用者にとっても介護者にとっても非常に大きなリスクを伴う行為となっていまいます。きっちりと資格を取り所属する事業所の登録について確認することが自分を守ることにもつながります。まだ研修を受講していない人はぜひ受講を検討してください。
喀痰が出せない状態が続くと自分の喀痰で気道が塞がり、窒息を起こし、命に関わることがあります。また喀痰や唾液が気道に垂れ込んだ場合には誤嚥性肺炎を引き起こし、こちらも場合によっては致命的になります。
そこで必要な行為が喀痰吸引です。喀痰吸引は吸引カテーテルを利用者の鼻や口に挿入して喀痰を吸い出すことで気道の確保を行う処置です。喀痰を除去することで軌道の閉塞や誤嚥性肺炎を予防することができます。
このように実施する意義の高い行為である喀痰吸引ですが、医療行為に該当する行為となっているため、無資格の人が行うと法律違反となります。
今回はこの喀痰吸引を行うために必要な資格について解説し、無資格で実施することにはどのようなリスクがあるかについて解説していきます。
<喀痰吸引を実施するために必要な資格とは>
以前は、看護師などの医療資格を持っている人がいない時間帯に、喀痰吸引が必要になった場合には、本人や家族の同意を取り、法律的にグレーな状況で実施されていたこともありました。
しかし喀痰吸引の際にトラブルが起こってしまうと法律には違反している状況であることから、重大な訴訟事案になる可能性を孕んでいる状況でした。利用者・介護者共に危険な状況だったのです。
そこで喀痰吸引について、資格の制度をしっかりと制定し、その上で喀痰吸引をできる人を増やすために、平成24年4月に「喀痰吸引制度」が施行されました。
この喀痰吸引等制度は医療系の資格を持つ人以外に介護福祉士と、一定の研修を受けた介護職員に対して一定の条件のもとに喀痰吸引と経管栄養の管理を実施することを許可するものです。
この制度により喀痰吸引を行える人にはっきりとした線引きができ、以前のようなグレーな状況がなくなったのです。
この制度で定める喀痰吸引の有資格者は以下のとおりです。
・介護福祉士
・介護福祉士以外の一定の研修を修了したもので都道府県知事が認定した介護職員等
一般の介護職員であっても喀痰吸引等研修を受けることで喀痰吸引や経管栄誉の管理ができるようになりました。
<無資格で喀痰吸引することのリスク>
グレーな状況がなくなったことでこれまで以上に無資格での喀痰吸引はリスクが高いものとなっています。無資格での喀痰吸引は、医師の職務・資格などを規定する「医師法」という法律に明確に違反するということになります。
違法状態を続けていると書類送検など厳しい処分が下る可能性があります。場合によっては起訴されて前科がつく可能性もあるのです。
また無資格の状態で喀痰吸引を実施してトラブルがおこると、違法状態の処置で利用者に不利益を与えたということになり、損害賠償などの責任が生じる可能性があります。
過去には研修を受けていない介護職員に日常的に喀痰吸引などの医療行為を行わせていた介護つき有料老人ホームで、施設長や施設職員22人が医師法違反で書類送検されるという事案も実際に起こっています。
無資格で喀痰吸引を実施するのは、利用者・介護者双方に重大な不利益を生じる可能性のある行為です。おこなっている方はすぐに実施するのをやめて、喀痰吸引等研修を受講し資格を得てから実施することを強くお勧めします。
<自分は研修を受けているから大丈夫!と思っている人に>
喀痰吸引等研修を受けているから自分は大丈夫と思っている人には一つ注意事項があります。
一般の介護職員が喀痰吸引を実施するためには、実施する個人が喀痰吸引等研修を受講して資格をとり、都道府県に登録する必要があります。しかし、それだけでなく、喀痰吸引を実施する事業所も都道府県に対して登録をする必要があるのです。
個人の登録と事業所の登録のいずれか一方でも怠ってしまうと明確に法律違反になってしまいます。喀痰吸引等研修を受けた方も自分の所属する事業所が登録されているかについては必ずしっかりと確認しましょう。
<まとめ>
今回は喀痰吸引を実施するために必要な資格と、喀痰吸引を無資格で実施することのリスクについて解説をしました。
喀痰吸引を実施できると仕事の幅が広がり、有事の際の対応もできるようになります。その結果就職の選択肢が広がったり待遇の改善が期待できたりと介護者にとっても意義が大きいものとなっています。
しかし無資格の状態で喀痰吸引を行うことは利用者にとっても介護者にとっても非常に大きなリスクを伴う行為となっていまいます。きっちりと資格を取り所属する事業所の登録について確認することが自分を守ることにもつながります。まだ研修を受講していない人はぜひ受講を検討してください。
登録者:presence2022
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