法より票。総選挙控えた韓国で憲法を無視した露骨な宗教差別-新天地イエス教会
2024年 2月 15日(木曜日) 20:39
新天地イエス教会が果川市(韓国)に求めた「建築物台帳記載内容変更申請拒否処分取り消し」請求を京畿道行審委が棄却した事に対し、法曹界などから拒否自体が異例で、控える選挙でのキリスト教団からの票を意識した露骨な差別行政だと指摘が上がっています。
京畿道行政審判委員会と果川市(韓国)が露骨な宗教差別行政を行い、ひんしゅくを買っています。
2024年1月30日、天地日報の取材によると、京畿道行政審判委員会(以下、京畿道行審委)は15日、新天地イエス教あかしの幕屋聖殿(以下、新天地イエス教会)が果川市を相手に求めた「建築物台帳記載内容変更申請拒否処分取り消し」請求を棄却しました。
「文化および集会施設群」として承認を受け、使用中である新天地イエス教果川聖殿の建築物台帳について、同じ「文化および集会施設群」内での「文化および集会施設」から「宗教施設」への建築物台帳記載変更を拒否すること自体が異例で、選挙を控えて票を意識した違法な差別行政であり、公権力の乱用だという指摘が上がっています。
新天地イエス教会は果川市別陽洞にある当該建物9階と10階を本部聖殿として使用するため、2006年3月に売り主と売買契約を締結しました。新天地イエス教会は当該建物を宗教施設(聖殿)として使用するため、「文化および集会施設」に用途を変更し所有権を移転することで売り主と特約を結びました。
売り主は、「文化および集会施設」への用途変更申請手続きを2006年から行い、最終的に果川市から承認を受けました。2006年4月当時の建築法によると、「文化および集会施設群」の下位項目には「文化および集会施設」「運動施設」「観光休憩施設」のみがあり、「宗教施設」はありませんでした。
この建築法は2006年5月8日に改正され、同月9日に施行されました。改正された建築法によると、「文化および集会施設群」は「文化集会施設群」に項目名が変わりました。さらに「文化集会施設群」の下位項目は「文化および集会施設」「宗教施設」「娯楽施設」「観光休憩施設」で構成され、改正により「宗教施設」が新設されました。
改正前に合法的な用途変更を行ったにもかかわらず、新天地イエス教会が当該建物を購入した後に苦情が寄せられると、果川市は「売り主が建築法に違反した」として2010年に売り主を検察に告発しました。その結果は無嫌疑でした。一言で言えば、新天地イエス教会が当該建物で宗教的に集まっても法的に問題がないという結論が出たということです。
これ以降、果川市は建築物台帳の記載を「宗教施設」に変更することについて新天地イエス教会側に別途告知することはしませんでしたが、この10年余りの間、新天地イエス教会は当該建物を特に問題なく安全に使用してきました。
しかし、昨年、他教会が対面での礼拝を始める頃、果川市は突然「当該建物を文化施設として宗教的に集まる場合、履行強制金を賦課する」という行政命令を下しました。これに対して新天地イエス教会は、昨年10月「建築物記載内容変更申請拒否処分」を下した果川市を相手に行政審判を請求しました。
本紙の取材結果、「宗教施設」の許可なしに、近隣生活施設、飲食店などで申告し、不法に礼拝を捧げている他の教会は、別陽洞聖堂や果川純福音教会など果川市内に6つもあります。しかし、果川市はこれらの違法な宗教的集まりは問題視せず、ただ新天地イエス教会の集まりだけを問題視したため、宗教について偏向した行政であるという非難が大きくなっていました。
このような状況であるにもかかわらず、京畿道行審委は今回の棄却判断について、「各界から苦情が寄せられている状況が反映する対立状況は抽象的なものとは考えにくく、その程度が深刻なだけでなく長期化·増幅され、重大な公益上の危険を引き起こしていると思われる」とし、「建物の現況と請求人が変更しようとする内容を考慮すれば、避難や安全などにも問題がある」と明らかにしました。
結果として、新天地イエス教会以外のキリスト教教団が集団的に提出した苦情を根拠に「重大な公益上の危険」があると判断したことに加え、安全上の問題も明確な根拠もなく、推測だけで危険性を判断し、新天地イエス教会側の「建築物台帳記載内容変更申請拒否処分取り消し」請求の「棄却」を決定したことになります。
新天地イエス教会側は「重大な公益上の必要性がある場合に該当するという部分に対する『根拠がない』ことにもただ苦情が寄せられているので、公益上の必要性があるという趣旨の判断をした」とし、「用途変更ではなく、同じ施設群内での変更という建築物台帳上の記載変更であり、安全性の問題と苦情によって制限されるような対象ではないにもかかわらず、(京畿道行審委は)上記のように判断した」と苦言を呈しました。
法曹界と市民団体からも京畿道行審委の棄却判断が不当だという指摘が出ています。
東国大学法学科のキム·サンギョム教授は「寄せられた苦情を理由にすることは棄却のための言い訳であり、明らかにはされていないが、他のキリスト教教団の顔色をうかがっているとみられる」とし、「他の宗教団体には許可しながら、特定の宗教団体にだけ許可しないことは、憲法上の平等原則に違反している。特定の宗教に対する異なる扱いは明らかな「差別」に該当する」と指摘しました。
続けて、彼は「過去に建物を使用する際、安全上の問題がなかったにもかかわらず、(現在)具体的な根拠もなく安全上の問題を理由に記載変更を許可しないことはおかしい」として「一種の言い訳だと思う」と述べました。
京畿道行審委の棄却判断について、匿名を求めたある市民団体の代表は「総選挙を控えて、他の(新天地イエス教会以外の)キリスト教徒の投票を意識した、宗教における極めて偏向的な判断だと見る」とし、「重大な公益上の危険ということも結局、根拠なしに下した主観的な解釈に過ぎない」と指摘しました。
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京畿道行政審判委員会と果川市(韓国)が露骨な宗教差別行政を行い、ひんしゅくを買っています。
2024年1月30日、天地日報の取材によると、京畿道行政審判委員会(以下、京畿道行審委)は15日、新天地イエス教あかしの幕屋聖殿(以下、新天地イエス教会)が果川市を相手に求めた「建築物台帳記載内容変更申請拒否処分取り消し」請求を棄却しました。
「文化および集会施設群」として承認を受け、使用中である新天地イエス教果川聖殿の建築物台帳について、同じ「文化および集会施設群」内での「文化および集会施設」から「宗教施設」への建築物台帳記載変更を拒否すること自体が異例で、選挙を控えて票を意識した違法な差別行政であり、公権力の乱用だという指摘が上がっています。
新天地イエス教会は果川市別陽洞にある当該建物9階と10階を本部聖殿として使用するため、2006年3月に売り主と売買契約を締結しました。新天地イエス教会は当該建物を宗教施設(聖殿)として使用するため、「文化および集会施設」に用途を変更し所有権を移転することで売り主と特約を結びました。
売り主は、「文化および集会施設」への用途変更申請手続きを2006年から行い、最終的に果川市から承認を受けました。2006年4月当時の建築法によると、「文化および集会施設群」の下位項目には「文化および集会施設」「運動施設」「観光休憩施設」のみがあり、「宗教施設」はありませんでした。
この建築法は2006年5月8日に改正され、同月9日に施行されました。改正された建築法によると、「文化および集会施設群」は「文化集会施設群」に項目名が変わりました。さらに「文化集会施設群」の下位項目は「文化および集会施設」「宗教施設」「娯楽施設」「観光休憩施設」で構成され、改正により「宗教施設」が新設されました。
改正前に合法的な用途変更を行ったにもかかわらず、新天地イエス教会が当該建物を購入した後に苦情が寄せられると、果川市は「売り主が建築法に違反した」として2010年に売り主を検察に告発しました。その結果は無嫌疑でした。一言で言えば、新天地イエス教会が当該建物で宗教的に集まっても法的に問題がないという結論が出たということです。
これ以降、果川市は建築物台帳の記載を「宗教施設」に変更することについて新天地イエス教会側に別途告知することはしませんでしたが、この10年余りの間、新天地イエス教会は当該建物を特に問題なく安全に使用してきました。
しかし、昨年、他教会が対面での礼拝を始める頃、果川市は突然「当該建物を文化施設として宗教的に集まる場合、履行強制金を賦課する」という行政命令を下しました。これに対して新天地イエス教会は、昨年10月「建築物記載内容変更申請拒否処分」を下した果川市を相手に行政審判を請求しました。
本紙の取材結果、「宗教施設」の許可なしに、近隣生活施設、飲食店などで申告し、不法に礼拝を捧げている他の教会は、別陽洞聖堂や果川純福音教会など果川市内に6つもあります。しかし、果川市はこれらの違法な宗教的集まりは問題視せず、ただ新天地イエス教会の集まりだけを問題視したため、宗教について偏向した行政であるという非難が大きくなっていました。
このような状況であるにもかかわらず、京畿道行審委は今回の棄却判断について、「各界から苦情が寄せられている状況が反映する対立状況は抽象的なものとは考えにくく、その程度が深刻なだけでなく長期化·増幅され、重大な公益上の危険を引き起こしていると思われる」とし、「建物の現況と請求人が変更しようとする内容を考慮すれば、避難や安全などにも問題がある」と明らかにしました。
結果として、新天地イエス教会以外のキリスト教教団が集団的に提出した苦情を根拠に「重大な公益上の危険」があると判断したことに加え、安全上の問題も明確な根拠もなく、推測だけで危険性を判断し、新天地イエス教会側の「建築物台帳記載内容変更申請拒否処分取り消し」請求の「棄却」を決定したことになります。
新天地イエス教会側は「重大な公益上の必要性がある場合に該当するという部分に対する『根拠がない』ことにもただ苦情が寄せられているので、公益上の必要性があるという趣旨の判断をした」とし、「用途変更ではなく、同じ施設群内での変更という建築物台帳上の記載変更であり、安全性の問題と苦情によって制限されるような対象ではないにもかかわらず、(京畿道行審委は)上記のように判断した」と苦言を呈しました。
法曹界と市民団体からも京畿道行審委の棄却判断が不当だという指摘が出ています。
東国大学法学科のキム·サンギョム教授は「寄せられた苦情を理由にすることは棄却のための言い訳であり、明らかにはされていないが、他のキリスト教教団の顔色をうかがっているとみられる」とし、「他の宗教団体には許可しながら、特定の宗教団体にだけ許可しないことは、憲法上の平等原則に違反している。特定の宗教に対する異なる扱いは明らかな「差別」に該当する」と指摘しました。
続けて、彼は「過去に建物を使用する際、安全上の問題がなかったにもかかわらず、(現在)具体的な根拠もなく安全上の問題を理由に記載変更を許可しないことはおかしい」として「一種の言い訳だと思う」と述べました。
京畿道行審委の棄却判断について、匿名を求めたある市民団体の代表は「総選挙を控えて、他の(新天地イエス教会以外の)キリスト教徒の投票を意識した、宗教における極めて偏向的な判断だと見る」とし、「重大な公益上の危険ということも結局、根拠なしに下した主観的な解釈に過ぎない」と指摘しました。
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登録者:shinchonji1984
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