行政書士

2011年 5月 17日(火曜日) 16:41

行政書士は、他人からの依頼により、主として官公署や行政機関等に提出する書類に関して、法律に基づき作成・提出を代理し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。行政書士が扱える書類は、一般的に官公署や行政機関等への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類を合わせると数千種類に及ぶと言われており、行政書士が「代書屋」(代書業)と言われる所以はそこにある。

但し、弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法・社会保険労務士法等 他の隣接士業の法律で制限される業務を行うことは認められていない。

行政書士が行い得る業務は、大きく分けて、以下の2つに大別することができる。

1.行政書士法に明示された業務(法定業務)→ 行政書士の資格を有する者でないと報酬を得て業として成し得ない独占業務(書類作成業務)
2.行政書士法に明示されていない業務(法定外業務)→ 行政書士の資格がない者でも成し得る非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)
本来 行政書士ではない一般の者でも行うことのできる法定外業務における行政書士への受任は、専門的知識や実務経験値が求められる書類作成に際し、迅速且つ確実な業務遂行を求められ、一任されるケースが実務上一般的である。

記名義務

行政書士は、その作成した書面について記名しその職印を押印しなければならない(行政書士法施行規則第9条第2項)。

本条の趣旨は、行政書士が作成した文書についてその作成責任の所在を明確化し、もって、行政書士業務の公正と信頼を担保するものである。違反は懲戒処分の原因となる。

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登録者:samuraishi

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