国境を越える偏見:新天地の海外信者に対する差別への懸念が拡大

2026年 7月 11日(土曜日) 01:56

国際人権団体CAP LCが国連人権理事会に文書声明を提出し、行政・司法判断は検証可能な証拠に基づくべきだと要請

新天地イエス教証しの幕屋聖殿は7月9日、国際人権団体であるCAP LC(the Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberté de Conscience良心の自由のための団体・個人連合)が、新天地イエス教証しの幕屋聖殿の聖徒に対する差別と偏見の拡大に懸念を表明する共同文書声明を国連人権理事会に提出したと発表した。


声明の中でCAP LCは、新天地をめぐる論争そのものよりも、こうした問題を判断する際の基準に重点を置いた。同団体は、韓国国内で形成された否定的な認識や未検証の資料が海外に拡散した場合、他国の世論だけでなく行政・司法判断にも深刻な影響を及ぼしかねないとの懸念を示した。
 
そのためCAP LCは、新天地に関するあらゆる判断は、検証可能な証拠と明確な法的基準に基づくべきだと各国政府に強く求めた。
 
新天地は、根拠のない偏見が国際的に容認されるようになれば、他の宗教的少数派も同様の形で判断されかねないことをこの声明が示していると述べ、すべての宗教的少数派の権利を保護する国家の責任を強調した。
 
国連経済社会理事会(ECOSOC)の特別協議資格を持つCAP LCは、宗教の自由に関わる国際的に注目される事案を一貫して取り上げてきた国際NGOである。同団体はこれまでにも、中国における全能神教会への迫害や、日本政府による統一教会(正式名称:世界平和統一家庭連合)への解散命令請求に伴う信教の自由侵害への懸念などの問題を国連に提起してきた。
 
新天地は、こうした国際NGOがこの問題について声明を発表したという事実が、教会をめぐる今回の事案が単なる韓国国内の論争にとどまらず、国際人権基準に照らしても注目を集めていることを示していると述べた。

■証拠なき偏見:複数の国で見られる社会的差別の事例

声明では英国およびドイツ語圏諸国の事例が取り上げられ、新天地の聖徒に対する否定的な認識が世論の域を超え、行政手続きや個人の社会生活への干渉につながっていると指摘された。
 
英国では、慈善事業委員会が新天地イエス教証しの登録申請を却下し、法的定義が明確でない「カルト」という言葉を用いて教会を表現した。CAP LCは、公式な行政手続きにおいて明確な法的根拠なくこうした用語が使用されることが、強い社会的偏見を生み出しかねないと指摘した。
 
ドイツをはじめとするドイツ語圏諸国では、一部のメディアや教会関係者による否定的な世論の中で、信者が職場での差別に直面する事例が報告されている。CAP LCは、2025年に福音派の活動家によって出版された批判的な書籍が、こうした差別的認識を深める大きな要因になったと述べた。
 
新天地は、こうした事例は一部の国で確認された個別の被害にとどまるものではないと述べた。根拠のない偏見と未検証の主張が、個々の信者に職場や家庭、そして社会生活全般で不利益をもたらしているとし、各国の行政・司法判断が明確な法的基準と検証可能な証拠に基づくべきだと訴えた。
 

■党員登録をめぐる捜査の中、高齢総会長の拘束に人権上の懸念

声明はまた、韓国における政治参加をめぐる論争にも光を当てた。CAP LCは、新天地の聖徒の政党加入を「宗教と政治の癒着」とする一部政治勢力の主張を批判し、特定の宗教の信者であるという理由だけで政治参加が疑惑の根拠として扱われるべきではないと述べた。
 
これを踏まえ、CAP LCは韓国政府に対し、信教の自由、無差別の原則、そして国家の宗教的中立性を守るよう求めた。
 
こうした懸念の中、韓国では教会信者の党員登録に関連する疑惑について捜査が進められている。6月24日、裁判所は証拠隠滅のおそれなどを理由にイ・マンヒ総会長への逮捕状を発付した。6月29日には政府合同捜査本部が、政党法違反などの容疑で拘束中のイ氏を起訴した。
 
容疑の最終的な判断は裁判の手続きを通じて下されることになるが、新天地は、今回の事案についても社会的認識や政治的論争ではなく、適正手続きと客観的証拠に基づいて扱われるべきだとの立場を維持している。教会は、この立場がCAP LCの声明で示された懸念とも一致すると述べた。
 
捜査過程における拘束の必要性と比例性も問題として浮上している。新天地は、1931年生まれで現在95歳という高齢であること、捜査に積極的に協力してきたこと、そして家宅捜索・押収によって主要な資料が既に確保されていることを踏まえ、拘束の必要性と比例性はより厳格に検討されるべきだと主張している。
 
新天地は、CAP LCの声明で取り上げられた差別事例と韓国での捜査は、国家の司法・行政当局が宗教的少数派を扱う際にどのような基準を適用すべきかという共通の問いを投げかけていると述べた。
 
教会は、この問題は特定の宗教団体をめぐる論争にとどまらず、国内および国際的な手続きにおいて宗教的少数派の権利が平等に保護されているかどうかを測る指標になると述べた。また、韓国の捜査、そして他国の行政・司法判断において法的根拠と適正手続きの原則が一貫して守られているかどうかを見極めるために、国際社会がこの事案を注視しているのだとも述べた。
 
最終的に、この事案がどのように解決されるかは、一つの宗教団体の問題を超えて、宗教的少数派の保護に対する社会的・制度的信頼の強さを試すものになると教会は述べた。

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